更新手続を忘れて在留期限が切れてしまった場合、その外国人は違法な不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。
もし外国人従業員の在留期限が切れてしまっていることに気が付いたら、速やかに入国管理局で相談させ、悪意で更新手続をしなかったわけでないことを説明するようにします。
入国管理局は外国人にとっては警察のような存在であるため、説明には外国人本人だけでなく企業の担当者などが同行すると、説明がスムーズになりやすくなります。
当該外国人が引き続き在留することはかなり難しくなります。在留期間が過ぎてオーバースティの状態で引き続き就労させていると、会社も不法就労助長罪を追及されることにもなりかねません。
そうした事態にならないよう、自社の外国人労働者の在留期間管理は本人に任せるだけでなく、業務として会社で管理しておくことが重要です。
なお、日本から出国することになった場合は、出国命令制度を適用出来れば最短1年で再入国が可能になりますが、不法滞在で逮捕されて退去強制になると、原則5~10年入国できないことになりますので、在留期間が過ぎてしまっていることが判明した時点で、速やかに入国管理局に相談するようにします。
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