日本の企業で働く外国人労働者は、原則として労働保険と社会保険に加入することが義務付けられています。
しかし、外国人労働者の中には、自分に労働保険・社会保険を適用しないように希望する者もいます。
適用除外の場合を除いて、労働保険・社会保険は労働者が任意に加入・非加入を選択できるものではないので、会社としては加入手続を行い、保険料の徴収を行わなければなりません。
そうしないと会社側が法的責任を追及されることになります。
労働保険と社会保険に加入することを嫌がる外国人に対しては、加入のメリットを説明するようにします。
年金については老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金、社会保障協定による年金制度の加入期間の通算・脱退一時金などについて、健康保険については出産一時金や高額療養費制度、傷病手当金による補償などについて説明します。
なお、海外に一時帰国中の病気やケガの医療費も健康保険の補償範囲に含まれています。
説明をしても、どうしても加入を拒絶する外国人労働者は、自分の不加入によって会社に不利益が生じても構わないと考えているわけですから、いくら優秀でも後にトラブルを発生させる可能性があります。 従って、採用を見送る方が賢明とも言えます。
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