労災保険では、在留資格の有無について特に区別はありません。
在留期限を過ぎて日本に滞在している不法就労のオーバーステイの外国人労働者も、労災保険の対象になります。
そのため、不法就労をさせていた外国人労働者が仕事中に事故に遭ったとき、会社側が法律に定められた補償手続を取らないと、労災隠しとして、罰則を課される可能性があります。
このような場合、労働者保護のために、不法就労者の労災申請を労働基準監督署に行っても、入国管理局に通報されることはないとされています。
しかし、悪質なケースなどでは通報が行われることもあるため、会社側が不法就労助長罪に問われる可能性も否定できません。
雇用保険については、法的にはオーバーステイの外国人を対象外としていませんが、雇用対策法の改正によって「外国人雇用状況報告制度」が導入されたことに伴い、実務上不法就労者は加入できなくなっています。
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