企業には、外国人労働者が理解できる方法で、日本で法的に定められている最低限の労働条件や会社の労働条件について説明することが強く求められています。
そこですでに就業規則がある場合は、雇用する外国人が理解できる言語に翻訳し、このうち外国人従業員本人に適用される就業規則上の労働条件を示して交付する方法が検討できます。
この方法では、多岐にわたる労働条件について、個別の労働契約書等への記載を省略することができます。
なお、翻訳などした他国語を使った就業規則も労働基準監督署へ届出が必要になります。届出する際には日本語の翻訳文が必要になります。
外国人を含めても10人未満の従業員しか雇用していない場合は、会社に就業規則の作成義務はありません。
しかし、外国人労働者を雇用する場合には、会社には外国人労働者に労働条件を明確に説明する義務が行政の指針により課せられていますので、作成・届出の義務はありませんが、外国人従業員を雇い入れる際に、就業規則を作成してしまうことをお勧めします。
就業規則を作成すれば、日本人従業員にも会社の就業ルールを明確にできるメリットもあります。
そして外国人従業員には、本人の理解できる言語で書面にして渡せば、会社の説明義務が果たせることになります。
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