外国人従業員を雇ったら、それぞれの外国人労働者の在留期間を管理することが重要となります。
日本に在留する外国人には、「永住者」以外の全てに在留期間が設けられています。
雇用継続のためにこれらの在留期間を延長したい場合は、入国管理局・支局・出張所などで在留期間更新許可を受けなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり退去強制の対象となりかねません。
在留期間やパスポート等の有効期限の管理は、本来外国人本人が行うべきものですが、本人が忘れたりすると企業も大きな不利益を被りますので、外国人従業員の了解をとった上でパスポートと在留カード(外国人登録証明書)のコピーを保管して、在留期間やパスポート・在留カード(外国人登録証明書)の有効期限を企業でも管理し、期限が近くなったら外国人本人に更新手続を取るように通知するようにした方が安全です。
*在留期間更新許可申請は、在留期間内に入国管理局で申請が受理されれば、現在の在留期限内に更新の許可が下りなくても不法滞在になることはありません。
しかし、書類の不備などで申請が受理されないと不法残留となってしまいます。在留期間更新申請は在留期間の満了日の2ヶ月前から受付されますので、更新申請は早めにするべきです。
なお、在留期間満了後の在留が認められるのは、満了後最長2ヶ月あるいは許可・不許可の処分が決定される日のどちらか早い方まで、とされています。
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