外国人従業員の採用

外国人を採用するときは可能な限り身元保証人をつける

身元保証人にすべての損害を賠償請求できるわけではない

身元保証とは、使用者が従業員を採用するときに、従業員が業務の遂行に関連して発生させてしまった会社の損害を、第三者に担保させることで、この第三者を「身元保証人」と言います。

身元保証は日本人と同じように外国人従業員に対しても求めることができます。

ただし、雇用契約の身元保証は、従業員が企業に損害を与えた場合でもその全てを身元保証人に賠償させるのは難しいのが実態で、損害賠償については限定的な役割となります。

 

外国人従業員の無責任な帰国を防ぐ効果

外国人労働者を採用する場合には、日本人の採用以上に身元保証人は重要になります。

従業員が会社に損害を与えた場合、時間が経過してから損害が明らかになることが少なくありません。

そして、外国人従業員が会社に大きな損害を与えた場合には、会社が損害を認識する前に、本国へ帰国してしまっていることもあります。

本国に帰国されてしまうと、直接本人に損害賠償等を請求することは非常に困難で、そのような場合に身元保証人に損害賠償請求ができる状態にしておくのです。

身元保証人に損害賠償請求が行われる可能性があれば、外国人本人が無責任に日本を出国してしまうことへの一定の歯止めになります。

また、いざというときに本人への損害賠償請求や懲戒処分などの責任を取らせることが可能になり、会社での就労に責任感を持たせることできます。

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