日本国内で転職しようとする外国人を採用する場合には、採用を決定した際に就労資格証明書を取得することが望ましいと思われます。
就労資格証明書は、証明書を任意に申請した外国人が行うことができる就労活動を、法務大臣が公的に証明する文書です。この証明書を本人(代理人)に申請してもらうことで、会社でその外国人を働かせることについて在留資格上の問題がないか、行政に確認してもらうことが可能になります。
外国人の転職者を雇用する際、在留資格と職務内容が合致している場合には、次回の在留期間更新まで何も申請しなくても問題がないように思えます。
しかし厳密には外国人転職者が前職で取得した在留資格は、その外国人が前の職場で働くことを前提に許可されたものであるため、同じ職種であっても自社で働く場合に当該外国人に同じ在留資格が認められるかどうかは本来雇用側で判断することはできません。
同じ職種だから問題ないだろうと、就労資格証明書の取得をしないでその外国人の雇用を続け、在留期間更新許可申請の際に不許可処分を受けてしまうと、それまでの期間は自社で当該外国人に不法就労をさせていたことになってしまい、企業側が責任を追及される可能性が発生してしまいます。
外国人の転職者を雇用する際には、就労資格証明書の申請を行い、「行政のお墨付き」を取っておくことでこうした法的な危険性を排除することができます。
あくまで任意のものであるため、取得してもらうかどうかは判断次第ですが、転職者を採用する場合は就労資格証明書を取得してもらうことをお勧めします。
外国人の転職者の雇用にあたって就労資格証明書を申請・取得しておくと、在留期間更新許可申請がスムーズになるメリットもあります。
採用の際に就労資格証明書を取得していれば、当該外国人の就労条件について、取得の時点で入国管理局のチェックを受けていますから、在留期間の更新手続の際に、すでに在留資格について自社の該当性や相当性は審査されているという扱いになりますので、更新の許可が迅速になります。
これに対し、就労資格証明書の申請をしないで、転職者の在留期間更新申請を行った場合には、自社についての審査も行われることになりますので、就労資格証明書を採用時に取得していた場合に比べ、長い審査期間がかかることがあります。
そして審査の結果、万一不許可になった場合には外国人本人にとってのダメージが非常に大きなものになります。在留期間の更新許可申請は期間満了の2ヶ月前からの受付ですので、不許可になった場合には当該外国人が就職活動を行う時間的余裕が少なく、帰国するしか方法がなくなってしまう可能性が高くなります。
外国人本人にとっては日本での生活基盤が失われ、企業にとっても不法就労させていたことになり、不法就労助長罪を追及されかねなくなります。
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