[初診日]
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった日が初診日となるわ
けではありませんので、注意する必要があります。
[保険料納付要件]
1. 初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において、年金保険料
の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上あること。
2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に保
険料の滞納がないこと。
※このいずれかに該当する事が必要です。
[年金の加入履歴]
初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していることが、障害年金を
受け取るための条件のひとつになります。
加入履歴がわからない場合は、お近くの年金事務所でご確認下さい。
[障害認定日]
障害認定日とは、障害の程度を行うべき日のことで、
・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
・1年6ヶ月以内に直った場合には治った日
(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
*障害認定日の特例
下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、または下記の日
の早いほうの日が障害認定日となります。
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過
した日
(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設また
は手術を施した日
(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として、切断または離断をし
た日
(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
[事後重症制度]
障害認定日に1・2級(厚生年金保険は3級まで)の障害の状態になくても、その
後65才の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1・2級(厚生年金保険
は3級まで)になった場合は本人の請求により、請求された月の翌月分から障害
年金を受けることができます。これを事後重症制度といいます。
[遡及請求]
障害年金の請求は障害認定日から可能になりますが、何年も過ぎてから気付く
事もあります。
その場合、状況によって障害認定日のその翌月まで遡って請求することが、可
能になる場合があります。これを「遡及請求」と言います。
ただし年金には時効(5年)があり、遡れるのは最大5年間になります。
[審査請求]
障害年金の請求を行った結果に不服があるときは「不服の申立」を社会保険審
査官に対して行うことができます。これを「審査請求」と言います。
ただし、結果を知った日から60日以内に行う必要があります。
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